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2024/11/24更新

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やらないと損する!年末調整で最低限申告しておくべき3つの控除

最終更新日:2023年11月3日

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年末調整次第で税金が変わる

年末調整は源泉徴収した所得税額に対し、過不足を精算するために行います。
徴収税額が少ない場合は所得税が追加徴収されますが、払いすぎている場合は還付されます。
年末調整をきちんとしておくことで、払いすぎた所得税の還付を受けることができますので、やっておかないと損をしてしまいます。
毎月の源泉徴収には生命保険料控除、医療費控除などが差し引かれていないため、年末調整で申請する必要があります。

生命保険料控除

その年の1月1日から12月31日の間に支払った生命保険料が対象で、最大12万円の控除が受けられます。
対象となるのは生命保険会社との契約による生命保険契約、農協・漁協・生協等との契約による生命共済・年金共済、介護医療保険契約、個人年金保険契約等です。
配当金を受け取った場合は、保険料から配当金額を差し引いた額が控除の対象となります。
会社員の場合は勤務先から渡される「給与所得者の保険料控除等申告書」に、保険会社から発行された「生命保険料控除証明書」を添付して提出します。
個人事業の場合は確定申告の歳に「生命保険控除証明書」を添付して提出することで生命保険料控除が受けられます。

医療費控除

その年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、医療費控除が受けられます。
ただし、年末調整では医療費控除は受けられないため、年末調整とは別に自分で確定申告する必要があります。
本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も対象となります。
医療費控除の対象となる医療行為は治療のみで、予防は対象になりません。
例えば風邪の診察を受けたり、風邪薬を購入することは治療にあたりますが、インフルエンザの予防接種は予防にあたるため医療費控除に含めることはできません。

社会保険料控除

社会保険料控除は源泉徴収で適用されていますが、手取りで支払った場合は年末調整で申告する必要があります。
また、生計を一にする家族の社会保険料を支払った場合も社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除は健康保険、国民年金、厚生年金保険、船員保険、国民健康保険、介護保険、労働保険、国民年金基金・厚生年金基金の掛け金などが対象です。
勤務先で渡される「保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」に支払った社会保険料の額を記入して提出します。

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